奈良県自転車軽自動車商協同組合NARA BYCICLE DEALERS COOPERATIVE

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TRAFFIC RULES 交通ルール

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自転車にかかわる主な交通ルールについてご説明しています。交通ルールを守り、安全な自転車ライフを楽しみましょう。
※自転車は、道路交通法上「軽車両」となっており違反をすると罰金が科せられる場合があります。

  1. 1自転車は軽車両です。車道を走るのが原則。
    歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則となります。歩道はあくまで例外になります。
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  2. 2自転車は車道の左側を通行。
    自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。
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  3. 3歩道では歩行者優先で、車道寄りを徐行。
    自転車は歩道では、すぐに停止できる速度で徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
    ※自転車が歩道を通れるのは、「歩道通行可」の標識がある場合と、道路の交通状況で車道の通行が難しくやむを得ない場合は、歩道走行が認められます。
    また、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方は歩道を通れます。
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  4. 4安全ルールを守る
    • 片手運転の禁止傘を差したり等による片手での運転は、不安定な運転になるのでしてはいけません。
      携帯電話等の操作も含まれます。

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    • 携帯電話で通話等をしながら自転車運転の禁止傘を差したり等による片手での運転は、不安定な運転になるのでしてはいけません。
      携帯電話等の操作も含まれます。

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    • 大音量で音楽等を聴きながら車両等の運転禁止緊急自動車のサイレンや警察官の指示等、安全な運転に必要な交通に関する音 又は声が聞こえないような音量で音楽等を聴きながら車両を運転してはいけません。

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    • 酒気帯び運転等の禁止傘を差したり等による片手での運転は、不安定な運転になるのでしてはいけません。
      携帯電話等の操作も含まれます。

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    • 夜間の無灯火での運転禁止自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。

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    • 二人乗りの禁止自転車は原則として2人乗りをしてはいけません。
      ただし、条件を満たすことで幼児を同乗させることができます。詳しくは、「幼児座席について」をご覧ください。

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    • 並進の禁止自転車は、道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並進してはいけません。

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    • 信号機に従う義務自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
      特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければいけません。

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    • 交差点での一時停止と安全確認自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければいけません。

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  5. 5子供はヘルメットを着用
    児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。 →令和4年4月、道路交通法の改正により、自転車利用者の全世代にヘルメット着用が努力義務になりました。詳しくはこちら。
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  6. 6自転車安全利用5則

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